サイト名が商標権の権利侵害?!発明協会へ相談に行ってみた

どうもさんごです。

WordPressを合計8回立ち上げ、独自ドメインも8個取得、なかなかブログ運営が軌道に乗らなかったこの半年。

やっと10記事、書き上げた時点で急遽ブログ名を変更したこともありました。変更した理由は、「サイト名が商標権の権利侵害で警告を受ける可能性がある

さんご
さすがにそれはマズい

それが分かった瞬間、怖くなりサイト名はすぐに変更しました。

ここでは、J-PlatPatのヘルプデスクに問い合わせ、弁理士会無料相談窓口に問い合わせ、最終的に発明協会に行き着いた経緯を紹介します。

これからブログを始められる方は、ブログ名が商標権の権利侵害にならないようにぜひ気をつけることをオススメします。

商標登録されている言葉はネットで検索してすぐに分かる

その言葉が商標登録されているかすぐに分かるサイトがあります

特許情報プラットフォームJ-PlatPat(ジェイ・プラットパット)

このサイトは商標登録されている言葉を無料で閲覧することができます。簡易検索の検索バーに気になる言葉を入れて検索します。

検索すると何件商標登録されていて、それが何に対しての商標なのかが一覧で出てきます。

商標権の権利侵害になる可能性があった旧サイト名は伏せますが、この記事では仮に私のサイト名を「いちご牛乳ブログ」、商標登録されていた商標を「いちごぎゅうにゅう」とします。

  • ブログのサイト名「いちご牛乳ブログ」
  • 商標登録されていた商標「いちごぎゅうにゅう」

J-PlatPatで「いちご牛乳ブログ」と「いちごぎゅうにゅう」と簡易検索してみました。

  • 「いちご牛乳ブログ」で検索すると検索結果は0件
  • 「いちごぎゅにゅう」で検索すると検索結果は4件

この時点でまさか私のブログのサイト名が商標権の権利侵害の可能性があるとは思いも寄りませんでが、少し不安に思い、J-PlatPatのヘルプデスクのメールアドレスに問い合わせてしてみました。

ヘルプデスクからの回答

私が問い合わせした相談内容は「いちご牛乳ブログ」が商標権の権利侵害に該当するかどうか。

しかし返ってきた内容は、そもそもヘルプデスクはJ-PlatPatの操作内容を案内する窓口なので権利侵害に当たるかどうかは明確に答えられないそうです。

しかし、商標権は類似商標までが権利に当たるとのこと。

表記が平仮名、カタカナ、英語、漢字などがすべて同じ同一商標じゃなくても呼称や観念が同一または類似の場合類似商標と見なされ、権利侵害に当たる可能性があると
教えていただけました。

例えるなら
「いちご牛乳」≒「いちごぎゅうにゅう」と、書き方が同一じゃなくても、
呼称(呼び方)が同じ、観念(意味合い)も同じ場合
先に商標登録をした権利者への権利侵害になる可能性があるとのこと。

しかしハッキリとは明言できないので商標の権利化及び権利侵害に関する相談窓口として、

日本弁理士会無料相談窓口

をご紹介して頂けました。

弁理士協会からの回答

早速、私が住んでいる街の弁理士協会に電話してみました。

コロナの影響でまだ無料相談会の再開が決まっていないんです(5月29日時点)

電話で問い合わせをしたのは5月29日。非常事態宣言が解除になった後でしたが、まだ再開は未定のこと。しかし電話口の方がとても親切で用件を聞いてくれました。

自分の運営しているブログのサイト名が商標権の権利侵害の可能性があり不安に思っていることを伝えたところ、

発明協会さんだったら分かるかもしれない

発明協会……

発明?そんな協会があるのか、ちょっと不思議に思いながら今度は発明協会に問い合わせをしました。

目次

自分が住んでいる街の【発明協会】へ行ってみた!

早速、私が住んでいる県の発明協会に電話しました。電話口ではとても丁寧に物腰柔らかく対応していただけてホッとしたのを覚えています。

用件を伝えると、「来週の月曜日と水曜日の午後なら係りの者が対応できるのでいかがですか?」担当の方と実際お会いしてお話ができることになりました。

早速、月曜日の午後一番の時間を予約しました。

商標登録の権利侵害があるサイト名だった

当日、しっかりマスクもして発明協会に伺いました。

対応していただけのは、「2級知的財産管理技能士」の方でした。調べていただき、結果はやはり「商標登録の権利侵害の可能性がある」とのことでした。

理由は呼称が同じということと先に商標登録されていた「いちごぎゅうにゅう」が
ブログ運営に該当する類似群コード」で登録されていたためでした。

同じ読み方でしかも類似群コードが同じであることから

さんご
ブログのサイト名が商標登録の権利侵害だった……

「いちご牛乳ブログ」の「ブログ」は情報提供の手段なので名称としては見なされず、「いちご牛乳」は他との差別化を図るための名称なのでネットの閲覧者が「いちごぎゅうにゅう」と混同する可能性がある。つまり権利侵害に当たるとのことでした。

実際、権利侵害で訴えるかは、権利者の方が判断されることなので「いちご牛乳ブログ」で運営していても訴えられないかもしれません。

しかし、訴えられる可能性がある以上精神衛生上とても良くないですよね。

苦渋の決断ですが新しいサイト名を考えることになりました。

【まとめ】あなどれない『商標』のチカラ

J-PlatPatでは類似群コードまで調べることができます。しかし私は発明協会に行くまでそれを知りませんでした。

私が伺った発明協会では約1時間の面談のなかでJ-PlatPatの画面を見ながら丁寧に説明を受けました。また、商標登録出願書類の書き方ガイドもいただけました。

※発明協会は各都道府県にあります。
地域の発明協会
直接伺って相談できるかは最寄りの発明協会までお問い合わせ下さい。

ビジネスをする上で「商標」の力はあなどれません。商標の知名度が上がれば、その名前だけで物やサービスが購入されることだってあるわけですからね。

物やサービスで必死に考えた素敵な名前がある方は商標登録を検討してみてはいかがでしょうか?

今回は権利侵害をしてしまう可能性があった危ない話でしたが、今度は自分が商標登録をする側に立場に立つかもしれません。正しい知識でブログ運営をしていきましょう。

さんご
最後まで読んでくれてありがとうございました!
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